介護のはじまり

親の介護はいつからか?


①親が転んで骨折。病院から戻り少し歩けるようになったが、様子を見に言っている。
②親の耳が遠くなって、大きな声で話さないと聞こえなくなった。テレビの音もいつも大きくな音でつけている。
③家に引きこもるようになり、何事にもやる気がない様子。友達との交流も減っているようだ。
④親が1人で病院に行くのが大変になってきたようだから、月に1回病院に付き添っている
⑤親が買い物に出かけると同じものばかり買ってきて困っている
⑥堅実だった親が、お金の管理ができないようになった。親の部屋には物があふれている
⑦なんだか怒りっぽくなって不満や愚痴ばかり口にしている。
⑧仕事中にも電話がよくかかってくる
⑨倒れて入院した
⑩病気が見つかり手術をした。

このようなことから介護がはじまっていきます。我が家では上記の内容が5個ぐらい当てはまりました。
2024年の日本の高齢者の数(65歳以上)は3,624万人となり、総人口の29%です。多くの家族が介護という役割を果たしていくという時代であります。
現代は昔に比べて子供の数が少ないので介護をすることも必然的に多くなります。
このような高齢化社会では、家族だけでなく、地域社会で支え合いながらの介護が絶対的に必要です。介護施設や専門職が提供する介護も多様化していますので、それらを利用しながらの介護が大事かと思います。
我が家では、訪問介護、小規模多機能、リハビリテーション病院、グループホームなどを状況に応じて利用しました。デイサービスや小規模多機能の通いは計画したのですが、本人が拒否をし続けて結局利用できませんでした。

介護保険サービスを利用する

これらの介護保険サービスを利用するにあたり、非常にわかりずらかったので、まとめてみました。大きく分けて2つのサービス。「居宅サービス」と「施設サービス」。居宅サービスのみを利用したり、居宅とショートなどを組み合わせて利用したり。すでに組み合わさっている小規模多機能を利用したり。施設や高齢者住宅を利用したり。といろいろな方法があるようです。まずは、介護保険の申請をします。

①申請する
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センター(下記参照)などで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です
②要介護認定の調査、判定などが行われます
■認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
■審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定されます。
③認定結果が通知されます
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
④ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(下記参照)で担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します
⑤サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割※です。
※65 歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額 160 万円以上の所得を有する方は原則2割負担、220 万円以上の所得を有する方は原則3割負担となります。(第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担)※このほか、要介護(要支援)認定を受けていない方も利用できる介護予防・日常生活支援サービスがあります。

介護サービスを利用するメリット

要介護認定を受けたら、要介護度に応じたの内容、サービスを介護保険を使って利用できます。
ご家族が該当するか下記の表で確認してみてください。要介護度によって、介護サービス利用額の上限が変わっていきます。

要介護度利用限度額/月認定基準
要支援1

50,320円

基本的には一人で生活できる状態だが、日常の複雑な動作には部分的な介助を必要とする。
適切な介護や支援を受ければ、要介護状態への予防が見込まれる。
要支援2

105,310円

基本的には一人で生活できる状態だが、要支援1と比較して、日常の複雑な動作に介助を必要とする場面が多くなる。
適切な介護や支援を受ければ、要介護状態への予防が見込まれる。
要介護1

立ち上がりや歩行が不安定であり、入浴や排泄などに一部介助または、全介助が必要な状態
要介護2

197,050円

自力での立ち上がりや歩行が困難であり、入浴や排泄などに一部介助または、全介助が必要な状態
要介護3

270,480円

立ち上がりや歩行が不可能であり、入浴や排泄、衣服の着脱などで全介助が必要な状態
要介護4

309,380円

介助なしで日常生活を送ることが困難であり、入浴、排泄、衣服の着脱などに全介助、食事摂取に一部介助が必要な状態
要介護5

362,170円

意思の伝達が困難であり、日常生活全般において、全介助が必要な状態

(単価はサービス利用地域により異なります)2024年2月の時点
※また要介護認定は、基本的に6ヶ月ごとに見直されます。

ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割※です。限度利用額が超えた場合は実費となります。施設などを利用した場合、施設利用費や介護のサービスは保険費用ですが、食事や個人の消耗品などは実費でした。
※65 歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額 160 万円以上の所得を有する方は原則2割負担、220 万円以上の所得を有する方は原則3割負担となります。(第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担)2024年次回の改定では利用者負担を2割負担となる方の対象範囲を拡大することが検討されているようです。今まで要介護2で19,705円払っていた方は39,410万円。要介護5で36,217円払っていた方は72,434円です。大きいですよね。

また独居の場合、見守りを兼ねた弁当を安く届けてもらったり、条件を満たせばオムツの支給などもあったりします。各自治体のホームページで確認してみてください。自分で調べないと誰も教えてはくれません。利用できる方は利用しましょう。

このような複雑な介護サービスは身寄りのないお年寄りには、よくわかりませんし情報も入りません。もし近くに「身寄りがない方」(家族や親族がいても、遠方に住んでいたり関係があまりなかったり、頼れる友人や知人がいない状態)がいらしたら、市町村の介護窓口へ紹介してあげるといいかもしれません。何かケアを受けれるサービスがあるかもしれません。